2026/03/02
下記のとおり、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期把握することを後押しする新たな保証制度等が開始されています。
《制 度》
モニタリング強化型特別保証制度
《趣旨・概要》
中小企業者の成長に向けた事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築されることを目的とする保証制度(概要)
《取扱期間》
3年間(2026年3月16日~2029年3月末)
<関連資料>
中小企業庁「モニタリング強化型特別保証制度について」(令和8年3月2日)